令和8年度の介護保険料の特例措置について(ご説明)

更新日:2026年05月26日

令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6~8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険施行令が改正されました。

これにより令和8年度分の介護保険料の算定に限り、令和7年度税制改正前の控除額と同様に算定する特例措置が行われます。

介護保険制度を安定的に維持するための措置ですので、ご理解くださいますようお願いいたします。

 

【影響を受ける対象者について】

●第1号被保険者(65歳以上)で、次の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも岬町に住民登録がある者

・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である者

※上記に当てはまらない人は影響を受けません。

 

【特例措置の内容について】

●対象者の介護保険料を算定する際に以下の1.及び2.を適用します。

1.合計所得金額を税制改正前の水準まで引き上げます。

2.令和8年度町民税非課税の方は、介護保険独自で課税・非課税判定を行います。

・給与所得控除の最低保証額引き上げ前の控除額(55万円)で算定します。

・2.の適用により、本人または世帯の町民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。

※給与収入以外の収入や、世帯の課税状況に変動がない場合、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。

 

【高額介護サービス費などの判定について】

税制改正に伴う措置は令和8年度介護保険料算定に対するものだけであり、高額介護サービス費などのサービス利用に関する判定には適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 高齢福祉課 高齢介護係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2716(高齢)
072-492-2703(介護)
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