住民税均等割のみ課税(所得割非課税)世帯の10万円給付について

更新日:2024年06月03日

制度概要

 エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、影響を受けた令和5年度住民税均等割のみ課税(所得割は非課税)世帯に対し、住民税均等割のみ課税世帯支援給付金として、1世帯あたり10万円を給付します。(対象世帯には、「確認書」を郵送しております。)

 

支給対象となる世帯

◆住民税均等割のみ課税世帯

次の2つの要件を満たす世帯を対象に給付します。

 ・令和5年12月1日(基準日)において岬町の住民基本台帳に記録されている世帯 

    ※この給付金は、差押禁止等及び非課税となっています。

 

■注意事項

 ・同一世帯について、1回限りの給付となります。

 ・岬町で物価高騰重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付)、他市区町村で実施する同等の給付金の支給対象世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。

 ・「住民税が課されている方の扶養親族のみ世帯」は対象外です。

支給方法・申込期間

◆確認書の返送が必要な世帯

  岬町から支給対象世帯の世帯主宛に令和6年5月31日以降に、給付金を受給するための「確認書」を送付しております。確認書が届きましたら、内容を確認し、必要事項を記入の上、令和6年6月28日(金曜日)までに返送してください。期限までに確認書の返送が無い場合は給付金を辞退したものとして取り扱います。

提出書類

給付金を振り込む口座

提出必要書類

確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合

・お送りした確認書のみ

(注)同封の記入例をご覧いただき、記入してください。

確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合

・お送りした確認書

(注)同封の記入例をご覧いただき、記入してください。

・2種類の確認書類

(注)確認書に貼付してください。

確認書類(以下の1,2どちらも必要です。)

1.「金融機関、支店名、口座番号、口座名義(カナ)」がわかる通帳又はキャッシュカードのコピー

2.口座名義人の氏名、住所がわかる確認書類のコピー

(注1)

確認書の支給口座欄が空欄である場合

(注1)確認書類となるものは以下の通りです。氏名、住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

・公的機関が発行する写真付証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、写真付在留カード、永住者証明書

・その他氏名、住所等が確認できる書類

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金、社会保険料、公共料金等領収書等)など

◆申請書の提出を必要とする世帯

 下記の場合は、住民税均等割のみ課税であっても確認書や支給の申込通知が送付されない場合があります。給付金の受給には申請が必要です。(申請期限は、令和6年6月28日(金曜日)までです。)

 ・税金の申告等により、令和5年12月1日以降に世帯員全員の住民税が非課税となった場合

 ・措置により岬町内の施設に入所中の方で、岬町内に住民票がない方

配偶者等からの暴力(DV)等を理由に避難している方

・家族や配偶者等からの暴力等を理由に岬町内に避難し、住民票を移していない場合は、一定の要件を満たすことにより岬町で支給対象となる場合があります。

・住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、 現在のお住まいの市区町村から受給することができます。

支給対象となる方は、下記の申出書によりお申し出ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の許取」にご注意ください

自宅や職場などに岬町や大阪府、国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、泉南警察署(072-471-1234)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 地域福祉課 地域福祉係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2700 
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