定額減税後の調整給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)

更新日:2025年07月01日

調整給付金(不足額給付)のお知らせ

支給対象者の確認および給付額の算定に時間を要するため、現時点では個別のお問い合わせに回答することはできません。

対象となる方には令和7年7月下旬から8月上旬ごろにかけて封書にて通知する予定です。封書が到着するまで今しばらくお待ちください。

なお、R6年度住民税非課税世帯の方や均等割のみ課税世帯の方は、調整給付金(不足額給付分)の対象とはなりませんのでご注意ください。

制度の概要

 令和6年度に実施した定額減税後の調整給付金(当初調整給付※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

 ※令和6年度において、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分推計の所得税から3万円・令和6年度個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われました。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、その時点で入手可能な令和5年分所得税額と令和6年度住民税額をもとに算定し、「当初調整給付金」を支給しました。

支給対象者・支給額

※現時点で支給対象者に該当するかどうかはお答えできませんので、ご了承ください。

 

・令和7年1月1日時点で岬町に住民登録のある方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推定所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給

○ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」

となった方

 

○ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、

「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」

となった方

 

○ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

不足額給付2

「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方に、1人当たり原則4万円(定額)を支給

・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)

・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)

・低所得世帯向け給付(R5非課税世帯給付等、R6新たな非課税世帯給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

注)令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合、支給額は3万円となります。

 

給付金の支給手続き

不足額給付1

(1)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が岬町である場合

対象者の方には、岬町から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。書かれている内容(支給要件、振込先等)をご確認のうえ、岬町に返送してください。

支給要件により、手続きが不要な「お知らせ文書」として届く場合があります。ただし、以下2点に該当する場合は届出が必要です。

1.本給付金の登録口座以外の銀行口座への振込みを希望する場合

2.本給付金の支給を希望しない場合

 

(2)令和6年度課税団体が岬町ではない場合

給付金を受け取るには申請が必要です。

令和6年中に他市町村から岬町に転入された方であって給付対象となる方は、岬町に対し、申請書に必要な資料を添えて、ご提出ください。

 ※給付先市町村が発行した当初調整給付金決定通知書等の写しを添付していただくことで審査がスムーズになります。

不足額給付2

給付金を受け取るには、申請が必要です。

岬町に対し、以下の資料を添えて、ご提出ください。

(1)申請書

(2)申請者の本人確認書類の写し(住所・氏名・生年月日がわかる部分が必要です)

 (例)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証または資格確認書、在留カードなど

(3)振込口座を確認できる書類の写し(金融機関名・支店名・口座番号・名義人氏名がわかる部分が必要です)

 (例)通帳の1ページ目を開いた部分、キャッシュカード、銀行口座のウェブサイトやアプリの「口座情報照会画面」など

支給開始時期

詳細が決まり次第、あらためてお知らせします。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合や、お心当たりのないメールが送られてきた場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

また、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 地域福祉課 地域福祉係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2700 
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