低所得世帯の妊婦に対する初回産科受診料助成事業について

更新日:2023年11月09日

低所得の妊婦さんについて、経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し必要な支援につなげるため、妊娠の診断を受けるための初回の産科受診料の一部、または全部を償還払いで助成します。

事業開始日

令和5年11月1日  備考:令和5年4月1日以降の検査分から対象です。

助成対象検査

医療機関にて実施する妊娠判定のための検査

助成額

1回の助成につき1万円まで

※ただし、以下については助成の対象となりません。

・証明書等の交付を受けるために支払った費用

・公的医療保険の適用となる診療等の費用

助成対象者

次の要件をすべて満たす方が助成の対象となります。

(1)助成申請時点において、町内に住所を有する町民税非課税世帯、または生活保護受給世帯に属する妊婦

(2)以下の2点に同意する方

 ・所得判定のため、世帯の課税状況を町が確認すること

 ・本事業の適切な実施のため、本事業及び妊産婦健康診査に係る医療機関その他関係機関と町が必要な情報を確認または共有すること(妊婦健診受診状況や家庭の状況等)

 

必要書類

(1)妊娠判定のための受診費用の領収書および明細書の原本(氏名、診療年月日、医療機関名が記載されたもの)

(2)金融機関の口座がわかるもの

(3)課税状況の記載した証明書(受診日の属する年(1月から6月までの間に申請する場合はその前年)の1月1日に本町に居住していない方のみ)

申請期限

受診日から3か月以内

※ただし、令和5年4月1日から令和5年10月31日までに受診した分については、令和6年1月31日を申請期限とします。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 保健センター
大阪府泉南郡岬町多奈川谷川2424-3
電話:072-492-2424 
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