妊婦等包括相談支援事業及び岬町妊婦のための支援給付金事業について
更新日:2025年06月02日
令和7年4月より、児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づき、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠届出時からすべての妊婦や子育て家庭に寄り添い、必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援(伴奏型相談支援)事業と妊婦への経済的支援を目的とした岬町妊婦のための支援給付金事業を合わせて実施します。

妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)事業について
妊娠の届出時より妊婦や低年齢(特に0歳から2歳)の子育て家庭に寄り添い、出産育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行い、必要な支援につなぎます。
妊婦や子育て家庭が、孤立せず、安心して、子育てができるよう、切れ目のない丁寧な支援を行います。
相談・面談の時期について
1.妊娠期
妊娠の届出時に保健師など専門職が面談・アンケートを行い、妊婦さんのお困りごとや心配ごとに寄り添い、必要なサービスの紹介など支援を行います。
岬町妊婦のための支援給付金(1回目)の手続きを行います。
子育てガイドを活用し、より分かりやすく妊娠・出産・育児をご案内します。
随時の面談も実施します。
2.妊娠8か月頃
妊娠8か月頃は、出産を間近にひかえた、出産準備や産後のことを具体的に考える大切な時期です。
アンケートを実施し、希望者に対して面談を行います。
子育てガイドを活用し、産前産後の過ごし方、分娩入院に必要なもの、その他必要な手続きや利用できるサービスなどを一緒に確認します。
3.出生届出から赤ちゃん訪問まで
出産後の育児の悩みや疲れなどを子育て家庭に寄り添って支援します。赤ちゃんの健康相談やお母さんの健康相談も保健師や助産師が支援します。
岬町妊婦のための支援給付金(2回目)の手続きを行います。
子育てガイドを活用し産後ケア事業や子育て支援センターなど子育て支援のサービスをご紹介します。
4.赤ちゃん訪問以降について
赤ちゃん訪問以降の産後の育児期間においても、子育ての相談支援を随時実施します。赤ちゃんの健康や育児の悩み事などご相談ください。

岬町妊婦のための支援給付について
岬町では、妊娠届出時(母子手帳交付時等)に妊婦のための支援給付金(1回目)の申請を受付し、妊娠している子どもの数の届出後(こんにちは赤ちゃん訪問時等)の面談時、もしくは出産予定日の8週間前から妊婦のための支援給付金(2回目)の申請手続きを行っていただき、給付金を支給します。
産前産後のサービス利用や出産子育てに必要な物品の購入に役立ててください。
1.支給対象者について
対象となる方は、次の2つの要件を満たしている方です。
1.申請及び届出時点において、岬町に住所がある妊婦、もしくは産婦
2.令和7年4月1日以降において国内に住所があり、かつ妊婦(※)である(あった)方
※産科医療機関で医師等による胎児心拍の確認が必要です。
2.支給額について
給付金の支給額は、次のとおりです。
1.妊婦であることの認定後に5万円(妊婦支援給付金1回目)
2.認定後、妊娠したこどもの数の届出後に妊娠した子どもひとりにつき5万円(妊婦支援給付金2回目)
3.申請方法
申請方法については、次のとおりです。
1.妊婦であることの認定(妊婦支援給付金1回目)
妊娠届出時に手続きについてご説明します。説明に沿って申請してください。
2.妊娠したこどもの数の届出(妊婦支援給付金2回目)
赤ちゃん訪問時の時に手続きについてご説明します。説明に沿って申請してください。もしくは、出産予定日の8週間前から申請することができます。
4.必要書類
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の写し
妊婦様名義の口座情報がわかるもの(通帳等)
産科医療機関診断書
5.申請時期
申請時期については、次のとおりです。
1.妊婦であることの認定申請(妊婦支援給付金1回目)
産科医療機関で妊娠の事実を確認した日以降
2.妊娠しているこどもの数の届出(妊婦支援給付金2回目)
出産予定日8週間前の日以降
6.申請期限(時効)
申請期限については、次のとおりです。期限内に申請してください。
1.妊婦であることの認定申請(妊婦支援給付金1回目)
産科医療機関の医師が胎児心拍を確認した日から2年後の前日
※産科医療機関で胎児心拍の確認した日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日を起算日とします。
2.妊娠しているこどもの数の届出(妊婦支援給付金2回目)
出産予定日8週間前の日から2年後の前日
7.出産・子育て応援給付金について
妊婦のための支援給付事業は出産・子育て応援給付金事業が法定事業化したものです。
このため「妊婦のための支援給付金」と「出産・子育て応援給付金」を重複して受給することはできません。
なお、出産応援給付金のみ受給し、令和7年4月1日以降にこどもが出生する場合は、妊婦支援給付の認定並びに妊娠しているこどもの数の届出をすることで、妊娠したこどもの数につき5万円を受給することができます。
6.転入、転出について
妊婦のための支援給付金は同一の妊娠を理由として重複受給することはできません。
1.町外から転入した場合について
転入前市町村で給付金を受給していない場合は、本町の妊婦支援給付の認定並びに妊娠したこどもの数の届出をすることで、給付金を受給できます。
2.町外へ転出する場合について
認定後、本町から町外へ転出した場合は認定が取消されます。このため、本町で未受給の給付がある場合は、転出先市町村において認定申請を行ってください。
7.流産・死産・人工妊娠中絶をされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶となった場合でも支給対象となります。
くわしくは保健センターへお問い合わせください。
岬町妊婦のための支援給付事業要綱
岬町妊婦のための支援給付金事業実施要綱 (PDFファイル: 846.0KB)
妊婦のための支援給付(1回目)申請書 (Wordファイル: 36.5KB)
妊婦のための支援給付(2回目)申請書 (Wordファイル: 28.8KB)
こども家庭庁ホームページはこちら → 妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)について
- この記事に関するお問い合わせ先
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しあわせ創造部 保健センター
大阪府泉南郡岬町多奈川谷川2424-3
電話:072-492-2424
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