精神障害者保健福祉手帳所持者のJR運賃割引について

更新日:2025年01月20日

令和7年4月1日より、JRグループにて精神障害者割引制度が導入されます。

対象者

精神障害者保健福祉手帳(手帳に本人写真が貼付されており、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種または第2種の記載があるもの)をお持ちの方

第1種:精神障害者保健福祉手帳1級

第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級

※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないため、ご注意ください。

・第1種、第2種の記載がない手帳

・本人写真が貼付されていない手帳

・有効期限の切れた手帳

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

地域福祉課の窓口(2番)に来所の上、記載の申し出をしていただき、窓口でお持ちの手帳にスタンプを押印します。

・本人写真が貼付されている手帳をお持ちの方は、その場で押印することが可能です。

・本人写真が貼付されていない手帳をお持ちの方は、再交付の手続きが必要です。

持ち物:精神障害者保健福祉手帳、本人写真(縦4cm×横3cm 上半身 脱帽)

※ 手帳の再交付は、日数を要する場合があります。余裕を持って申請をお願いします。

 

割引制度の概要について

詳細は、JRグループ各社のホームページまたは下記のJRグループのプレスリリースをご覧ください。

 

※ JR以外の鉄道運賃割引については、取り扱いが異なる場合がありますので、各鉄道会社へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 地域福祉課 地域福祉係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2700 
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