障害者手帳
更新日:2019年12月20日
平成29年1月より、大阪府から身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳交付事務の権限移譲を受け、岬町名での手帳の交付を広域福祉課で行います。
なお、申請などの手続きは、これまで通り福祉課で受け付けします。これまでに大阪府が交付した手帳は、権限の委譲後も有効です。
身体障害者手帳
視覚、聴覚、平衡機能、音声·言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、HIV感染による免疫機能及び肝臓機能に障がいのある人に交付されます。手帳には、障がいの程度により、1級から6級までの区分があります。手帳を取得することにより、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
交付までの流れ
交付申請から手帳取得までの流れは次のとおりです。
- 福祉課で関係書類受取
- 指定医師の診断を受け、診断書作成
- 福祉課に申請書類を提出
必要なもの | 手帳交付申請書、指定医師診断書、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)、印鑑 マイナンバーがわかるもの、身分証明書が必要です。 下記に必要なものの例を示していますので確認してください。 |
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- 広域福祉課で審査(手帳交付の可否および障害等級を決定)
- 福祉課窓口にて手帳交付
- 交付申請書、診断書用紙は窓口にあります。
- 指定医師については窓口でおたずねください。
町民税非課税世帯の方については、診断書に係る文書料を助成します。申請時に、診断書文書料請求書、診断書文書料の領収書を併せて提出してください。
療育手帳
知的障がいと判定された方に交付されます。手帳には、障がいの程度によって、A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。手帳を取得することにより、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。
交付までの流れ
交付申請から手帳取得までの流れは次のとおりです。
- 福祉課に申請書類を提出
必要なもの | 手帳交付申請書、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)、印鑑 |
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- 判定機関による判定
- 大阪府で審査(手帳の交付の可否を決定)
- 福祉課窓口にて手帳交付
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのために長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります(初診日から6か月以上経過している必要があります)。手帳には、障がいの程度によって、1級、2級、3級の区分があります。手帳を取得することにより、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。
交付までの流れ
- 福祉課で関係書類受取
- 福祉課に申請書類を提出
必要なもの | 手帳交付申請書、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)、指定診断書(または障害年金証書と同意書)、印鑑 マイナンバーがわかるもの、身分証明書が必要です。 下記に必要なものの例を示していますので確認してください。 |
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- 広域福祉課で審査(手帳交付の可否および障害等級を決定)
- 福祉課窓口にて手帳交付
- この記事に関するお問い合わせ先
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しあわせ創造部 地域福祉課 地域福祉係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2700
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