障害福祉その他の制度
更新日:2024年12月02日
重度障害者医療費助成制度
重度障害者医療費助成制度とは、重度の障がいがある方に対して、健康保険証を使って病院・診療所・院外薬局・訪問看護ステーションなどを利用したときに医療費の自己負担額の一部を公費で助成する制度です。
対象者
●岬町に住所を有し、健康保険に加入しており、次のいずれかの要件に該当する方
ただし、住所地特例対象施設の入所者は対象外となります。
・身体障害者手帳(1級または2級)
・療育手帳A判定
・身体障害者手帳と療育手帳B1判定の両方を所持している
・精神障害者保健福祉手帳1級
・特定医療費(指定難病)、又は特定疾患医療受給者証所持者で障害年金(または特別児童扶養手当)1級に該当
●所得制限内の人
本人所得472万1千円(単身の場合)
※障害基礎年金の全額支給停止となる額(所得制限限度額)を準用
毎年7月1日から所得判定年度は新年度の所得に切り替わります。昨年度中に同制度を利用し、引き続き対象となる方は申請不要ですが、昨年度が所得制限により対象外で、今年度の所得が要件を満たす方は、下記「申請に必要なもの」をご持参の上、7月1日以降に申請をお願いします。資格取得日は、申請月の1日からとなります。
申請に必要なもの
・対象者の被保険者情報が確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ等)
・身体障害者手帳や療育手帳等、重度障害者医療対象資格が確認できるもの
・岬町に転入された場合は、対象者の最新年度の課税(非課税)証明書〈1月1日に住民票のある市町村で取得できます。〉
対象となる医療
・保険診療の対象となる医療
一部自己負担額
区分 |
一日あたりの負担額 |
月2日限度 |
院外調剤への自己負担 |
治療用装具への自己負担 |
月額上限額 |
重度障害者医療 |
一つの医療機関・訪問看護ステーション当たり入院・入院外1日500円以内 |
なし |
一つの調剤薬局当たり1日500円以内
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1つの意見書あたり 500円以内 |
3,000円 |
詳しくは、下記サイト(外部リンク)をご覧ください。
重度身体障がい者住宅改造助成事業
身体障害者手帳1、2級(体幹、下肢機能障害は3級を含む)の手帳を所持する方がおられる世帯で、身体障がい者向け住宅に改造を行う場合に費用の助成を行います(生計中心者の所得税額により、対象にならない場合があります。)。
- この記事に関するお問い合わせ先
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しあわせ創造部 地域福祉課 地域福祉係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2700
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