町が発行する文書の文字が標準化されます

更新日:2026年01月05日

町が発行する文書の文字が標準化されます

現在、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化が進められており 、岬町においては、令和8年3月23日から、主な業務システムで使用する文字が「行政事務標準文字」に変更されます。

これにより、町が発行する住民票の写しなどに印字される氏名や住所の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。

これまで、自治体ごとにコンピューターで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの妨げになることがありましたが、デジタル庁が作成した統一規格である「行政事務標準文字」を導入し、すべての自治体が同じ文字を使うことで、効率的に事務処理が実施できるようになります。

文字の標準化で変わること

すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、住民票の写しや町がみなさまへ発送する郵送物の宛名などに用いる文字が、今までと違ったデザインになる場合があります。

部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」 の違い)は変わりません。

標準文字イメージ

文字が標準化しても変わらないこと

戸籍では、従来の文字を保持し続けます。

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。

詳しくは、デジタル庁ホームページをご覧ください。

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