地域経済牽引事業(地域未来投資促進法)に係る固定資産税の課税免除について

更新日:2025年04月01日

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資法)の規定にかかる岬町の基本計画に基づき、大阪府の承認を受けた事業者は、一定の要件を満たせば、最初の3年度分の該当する固定資産税の課税免除を受けることができます。

対象要件

1.対象事業者
大阪府から地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者
※着工(取得)前に承認を受けておく必要があります。

2.取得価格
事業の用に供するために取得した建物、償却資産、土地(取得日の翌日から1年以内に建設に着手したものに限る。)の合計取得価額が1億円(農林業関連業種は5,000万円)を超えること

課税免除の対象資産

1.家屋(事業の用に供するもの)

2.償却資産(対象事業の用に供する構築物)

3.土地(同意日以降に取得し、取得日の翌日から1年以内に建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分

*垂直投影部分

課税免除の期間

固定資産税を課すべきこととなった年度から3年度分

申請期限

毎年1月31日

※取得初年度であって、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

例)事業年度が1月31日までに終了せず、青色申告書の添付ができない。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 総務管理係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2721
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