地域未来投資促進法における基本計画について
更新日:2025年04月01日
地域未来投資促進法とは
地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する「地域経済牽引事業」※1を支援するための措置などが講じられています。
岬町では、大阪府とともに「大阪府岬町基本計画(第2期)」を作成し、令和7年4月1日に国の同意を受けました。これにより、基本計画に沿って「地域経済牽引事業」を行う事業者のみなさまはさまざまな支援措置※2を受けることができます。
※1 地域経済牽引事業
地域の特性(産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた特性)を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業のこと。
※2 支援措置
地域経済牽引事業に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大6%)を受けることができる地域未来投資促進税制等の支援、固定資産税の課税免除などの支援措置があります。詳細は、下記の経済産業省のホームページよりご確認ください。(固定資産税の課税免除については、岬町のホームページよりご確認ください。)
地域経済牽引事業(地域未来投資促進法)に係る固定資産税の課税免除について
岬町第2期基本計画
計画促進区域
岬町全域
計画期間
令和7年4月1日から令和11年度末日まで
事業の承認要件
要件1:地域の特性を活用すること
岬町の繊維工業、金属製品製造業、食料品製造業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野
要件2:高い付加価値を創出すること
付加価値増加分:68.89百万円超
要件3:いずれかの経済的効果が見込まれること
・売上:5%以上増加 ・雇用者数:4%以上増加 ・雇用者給与等支給額:4%以上増加
岬町第2期基本計画(概要版) (PDFファイル: 135.3KB)
地域経済牽引事業者に対する優遇措置や計画承認
各種支援を受けるためには、基本計画に基づき、事業者は地域経済牽引事業計画を策定し、大阪府知事への申請、承認を受けることが必要です。
事業計画承認に関する手続きは、以下の大阪府のホームページよりご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 総務課 総務管理係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2721
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