内部公益通報制度

更新日:2024年12月20日

岬町では、公益通報者保護法に基づき、職員等からの法令違反等に関して行われる公益通報(内部公益通報)について適切に処理し、通報者の保護を図るとともに、本町の法令等の順守を推進することを目的として、内部公益通報に関する通報・相談窓口を設置しています。
この制度は、町または職員の業務に関する法令違反行為等があった場合、町の職員等が通報・相談窓口に通報できるもので、通報が受理された場合、通報事実の調査を行い、調査結果に基づき、当該公益通報事実等の中止や、その他是正のために必要と認める措置を取ることを町の機関に提言することができます。
通報者は、内部通報を行ったことを理由とした不利益な取扱いは受けません。

公益通報者保護法の制度の詳細については、公益通報者保護制度(消費者庁)(外部リンク)をご覧ください。

1.内部公益通報制度の目的

・町政の法令順守を確保する
・公益通報をした者が不利益な取扱いを受けないようにする

2.内部通報ができる者

ア 本町職員(特別職、会計年度任用職員、任期付職員を含む。)
イ 本町と契約関係にある事業者及びその役員又は従業員
ウ 当該通報の日前1年以内にア及びイに規定する者であった者

3.内部通報することができる内容

町または職員の法令等に違反行為
※個人への誹謗中傷、個人的な感情による通報は対象外

4.内部通報の方法及び通報・相談窓口

原則として、書面または電子メールにより通報ください。
通報・相談窓口は、総務課となります。

5.運用状況

通報年度 通報件数 受理件数 内、是正措置の勧告を受けた件数及び概要
令和6年度 0件 0件 0件

 

6.参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 情報法制係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2721
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