岬町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例を制定し平成31年(2019年)4月1日から施行します
更新日:2019年04月02日
太陽光発電施設が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電施設の設置及び管理について、基本的かつ必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との共生を図り、地域住民等の安全な生活と当町の良好な環境の保全に寄与することを目的として、「岬町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例」を制定し、平成31年(2019年)4月1日から施行します。
事業計画の届出を義務付け
設置工事に着手する日の60日前までに、当町との事前協議及び周辺関係者へ説明の上、事業計画の届出を行う必要があります。
届出の対象となる施設
出力の合計が10kW以上の施設(建築物の屋根等に設置するものを除きます。ただし、同じ事業者が近接して設置する場合等はひとつの施設とみなします。)
条例の概要、手続きの流れ等は下記リーフレットをご覧ください
岬町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例リーフレット (PDFファイル: 292.3KB)
岬町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例等
岬町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例 (PDFファイル: 224.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 建築課 建築・住宅係(旧建築係)
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2746
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