2市2町(泉南市、阪南市、田尻町、岬町)における「宅地造成及び特定盛土等規制法」の施行に伴う対応について
更新日:2024年04月04日
「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
また、令和6年4月1日には、大阪府にて、新たな規制区域の指定がされております。
そのため、泉南市、阪南市、田尻町及び岬町の市街化区域における宅地造成等の許可に関する事務は、令和6年3月まで広域まちづくり課で行っておりましたが、令和6年4月1日からは、大阪府で行っております。
※法改正の詳細・規制内容・申請方法等については、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課調整グループにお問合せください。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の様式はこちら(大阪府のホームページへ)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 建築課 建築・住宅係(旧建築係)
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2746
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