建築基準法第42条第2項道路の道路後退(いわゆるセットバック)等の取扱いについて

更新日:2024年12月10日

建築基準法第42条第2項道路(以下、「2項道路」という。)とは、建築基準法の施行当時、現に建築物が建ち並んでいて、幅員が4メートル未満の道路のうち、大阪府が指定した道路のことをいい、4メートル未満であっても、建築基準法上の道路としてみなされます。

この2項道路に接する敷地において建築物を建築する場合は、中心線から2メートルの幅を道路とみなして後退する必要があります(いわゆるセットバック)。この道路とみなす部分については、建築物、門、塀等を建築してはいけないことになっています。河川等に面するときには、片側一方後退となる場合もあります。 

 

また、大阪府建築基準法施行条例第5条に基づき、歩車道の区別がない幅員6メートル未満の道路の角にある敷地では、土地の角に、建築物、門、塀等を建築してはいけないことになっています(いわゆる隅切り)。

セットバックや隅切りをした土地の取扱いについて

セットバックや隅切りをした土地は、私有地として所有者様において維持管理をお願いします。

岬町では、原則、寄附や買取りは行っておりません。

ただし、町道に面していて、事前に道路管理者(岬町都市整備部土木課)と整備方法等を協議し、境界が明確であり、側溝の整備や舗装、支障物の撤去等の整備が済んでいる場合など、一定の条件を満たす場合は、寄附を受ける場合があります。なお、寄附に伴う境界確定や整備等に要する費用は、すべて所有者様の負担となります。

お問合せ先

建築基準法に関すること(セットバックや隅切りの基準等について)

大阪府 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 確認・検査グループ

電話:06-6210-9724

建築基準法上の道路種別に関すること(用途地域等のお問い合わせ)

2項道路などの道路種別については、役場建築課の窓口での閲覧のほか、以下からオンラインでのお問い合わせが可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課 建築・住宅係(旧建築係)
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2746
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