とっとパーク小島での禁止行為
更新日:2018年02月01日
所定の場所以外での釣り行為の禁止について
岬町では、大阪府港湾局より下記海域の占用許可を受け、海釣り公園を設置しています。
安全で快適な釣りをしていただくため、海釣り公園内は、町条例により「所定の場所(桟橋釣り台)以外での釣り行為を禁止」していますので、海釣り公園内(ロープ内)の船釣りはご遠慮下さい。(下図黄色い部分以外が釣り行為禁止領域となります)。
また、公園区域の周りに浮子ロープ及び灯浮標を設置しております。付近を航行される船舶等はご注意下さい。

岬町海釣り公園条例 第9条
- 釣り及び見学又は釣り以外の目的で公園に入園する者(以下「入園者」という)は、次に揚げる行為をしてはならない。
- 施設又はその付属施設を損傷し、又は滅失するおそれのある行為
- 他の入園者等に危険又は迷惑を生ずるおそれのある行為
- 物品の販売、募金その他これらに類する行為
- はり紙若しくははり札をし、又は広告表示をする行為
- 所定の場所(釣り桟橋及び規則で定める場所をいう。以下同じ)以外の場所において、ごみ、空き缶その他汚物を捨て、又は火気を使用する行為
- 風紀を乱す行為
- 所定の場所以外の場所での釣り行為
- 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為
上記の内容についてのお問合せ先
- とっとパーク小島
- 〒599-0314 多奈川小島455-1
電話番号:072-447-5126
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- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 産業観光促進課 産業振興係
〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2749FAX:072-492-5422
E-mail:sangyou@town.osaka-misaki.lg.jp
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