労働保険未手続事業一掃強化期間について
更新日:2026年11月01日
大阪労働局からのお知らせ
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。
1人でも労働者を雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きが必要です。
※改正労働者災害補償保険法が成立したことにより、これまで労災保険の適用が任意とされていた農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部について、法律の公布の日(令和8年7月17日)から5年以内の政令で定める日以降、全面適用となります。
お問い合わせ
大阪労働局 労働保険・適用事務組合課 電話番号:06-4790-6340
詳細は大阪労働局ホームページよりご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 産業観光促進課 産業振興係
〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2749FAX:072-492-5422
E-mail:sangyou@town.osaka-misaki.lg.jp
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