密漁について
更新日:2025年12月08日
【注意】遊びや自家消費でも処罰の対象となります
水産動植物をとることが違法となる場合があります。
水産動植物とは、魚介類、海藻類等の水産資源の総称です。
令和2年12月の改正漁業法の施行に伴い、密漁に関する罰則が強化されました。
一般の方が、漁業権者の同意なく漁業権の対象種をとること(釣りや素潜りだけでなく、磯採集などの遊びや自家消費も含まれます)や漁業者の操業を妨害することは、漁業権侵害となり、処罰の対象となる恐れがあります。
大阪府では、泉佐野市から和歌山県境までの海域に漁業権が設定されています。
漁業権の対象種は、たこ、さざえ、うに、あさり、えむし、わかめ等があります。
場所により漁業権の対象種が異なりますので、詳細は大阪府または各漁業組合へお問合せください。
なお、あわび、なまこ、しらすうなぎの3種については、特定水産動植物に指定されており、漁業権内外に関わらず、原則として採捕禁止です。(漁業者が漁業許可や漁業権に基づいて採捕する場合、試験研究機関等が試験研究で採捕する場合は対象外)
また、これらの特定水産動植物を運搬、管理及び保持し、又は処分の媒介及びあっせんをした者も罰則が適用されます。
【問合せ先】
・大阪府水産課(電話:06-6210-9613)
密漁について:https://www.pref.osaka.lg.jp/o120130/suisan/mitsuryou/index.html#tok
漁業権について:https://www.pref.osaka.lg.jp/o120130/suisan/gyogyoken/index.html
・淡輪漁業協同組合(電話:072-494-3069)
・深日漁業協同組合(電話:072-492-2052)
・谷川漁業協同組合(電話:072-495-0737)
・小島漁業協同組合(電話:072-495-5019)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 産業観光促進課 産業振興係
〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2749FAX:072-492-5422
E-mail:sangyou@town.osaka-misaki.lg.jp
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