密漁について

更新日:2025年12月08日

【注意】遊びや自家消費でも処罰の対象となります

水産動植物をとることが違法となる場合があります。

水産動植物とは、魚介類、海藻類等の水産資源の総称です。

 

令和2年12月の改正漁業法の施行に伴い、密漁に関する罰則が強化されました。

一般の方が、漁業権者の同意なく漁業権の対象種をとること(釣りや素潜りだけでなく、磯採集などの遊びや自家消費も含まれます)や漁業者の操業を妨害することは、漁業権侵害となり、処罰の対象となる恐れがあります。

 

大阪府では、泉佐野市から和歌山県境までの海域に漁業権が設定されています。

漁業権の対象種は、たこ、さざえ、うに、あさり、えむし、わかめ等があります。

場所により漁業権の対象種が異なりますので、詳細は大阪府または各漁業組合へお問合せください。

 

なお、あわび、なまこ、しらすうなぎの3種については、特定水産動植物に指定されており、漁業権内外に関わらず、原則として採捕禁止です。(漁業者が漁業許可や漁業権に基づいて採捕する場合、試験研究機関等が試験研究で採捕する場合は対象外)

また、これらの特定水産動植物を運搬、管理及び保持し、又は処分の媒介及びあっせんをした者も罰則が適用されます。

【問合せ先】

・大阪府水産課(電話:06-6210-9613)

 密漁について:https://www.pref.osaka.lg.jp/o120130/suisan/mitsuryou/index.html#tok

 漁業権について:https://www.pref.osaka.lg.jp/o120130/suisan/gyogyoken/index.html

 

・淡輪漁業協同組合(電話:072-494-3069)

・深日漁業協同組合(電話:072-492-2052)

・谷川漁業協同組合(電話:072-495-0737)

・小島漁業協同組合(電話:072-495-5019)

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 産業観光促進課 産業振興係
〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2749 

FAX:072-492-5422

E-mail:sangyou@town.osaka-misaki.lg.jp
メールフォームによるお問い合わせ