軽自動車税

更新日:2024年01月04日

軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在登録されている名義の人に1年分(4月から翌年3月まで)を納めていただく税金です。4月2日以降に名義変更や廃車手続きをしてもその年の4月1日現在の名義の人に納めていただくことになります。

 また、使用しなくなった車両や譲渡等により所有者が変わった場合は、各種手続きが必要です。(もし車両が盗難にあったときは、警察への盗難届とは別に盗難による滅失の手続きを行ってください。)

 手続きをしていないといつまでも名義人に軽自動車税(種別割)がかかることになりますので、変更があったときは速やかに手続きを行ってください。

 手続きについてはそれぞれの車種に応じ、下記の申告場所へお問い合わせください。

登録・廃車・名義変更等についての届出場所と問い合わせ先

車種

申告場所

自動二輪車(125cc超)

〒594-0011 和泉市上代町官有地

近畿運輸局大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所

電話番号:050-5540-2060 【登録手続案内】

軽自動車(三輪・四輪)

〒594-0031 和泉市伏屋町1丁目13番3号

軽自動車検査協会 大阪主管事務所 和泉支所

電話番号:050-3816-1842 【コールセンター】

原動機付自転車(125cc以下)

小型特殊自動車

〒599-0392 泉南郡岬町深日2000番地の1

岬町役場 税務課 課税係

電話番号:072-492-2752

 

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車等の手続きについて

◆原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車等の申告に必要なもの

申告事由

申告に必要なもの

販売店から購入

販売証明書

町内居住者間で譲渡

申告済証・ナンバープレート(ナンバープレートを変更されない場合は不要です。)

町外居住者からの譲り受け

前に登録していた市区町村発行の再登録用申告済証・譲渡証明書

町外へ転出または町外居住者への譲渡

申告済証・ナンバープレート

町内で転居

申告済証

廃車

申告済証・ナンバープレート

特定小型原動機付自転車の登録

販売証明書(車名、車台番号、車体の長さ、幅、最高速度、定格出力が記載されているもの)

●上記事項が記載されていない場合は、車両の仕様書やカタログが必要です。

ミニカーの登録

申告済証・仕様書(もしくは車両全体がわかる写真・輪距が50センチメートルを超えているとわかる写真)・誓約書

改造した原動機付自転車の登録

販売証明書・仕様書(もしくは車両全体がわかる写真・排気量等の改造した部分の写真)・整備済証明書・誓約書

申告済証の再発行

車台番号の石刷り・標識番号が分かるもの(納税通知書等)

 

【注意事項】

・登録・変更・廃車手続きには、届出者の本人確認書類が必要です。

・廃車や名義変更(譲渡や譲り受け)手続きの場合は、必ず申告済証が必要です。

 何らかの理由で申告済証がなく、廃車後に譲渡される場合や他市区町村で再登録をされる場合は、車台番号の石刷り(※)が必要となります。

 

(※)車台番号の石刷りとは、車両のどこかに刻印されている車台番号に紙をあて、鉛筆でこすり、番号を白抜きで写したものです。

 

税率

 

車種区分に応じて税率が適用されています。税率は下記のとおりです。

 

車種区分別の税率一覧

車種区分

年税額(※1)

年税額(※2)

年税額(※3)

50cc以下の原動機付自転車

-

2,000円

-

特定小型原動機付自転車

-

2,000円

-

50cc超90cc以下の

原動機付自転車

-

2,000円

-

90cc超125cc以下の

原動機付自転車

-

2,400円

-

三輪以上のもの(ミニカー)

-

3,700円

-

二輪の軽自動車

(側車付のものを含む)

-

3,600円

-

三輪の軽自動車

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上の自家用軽自動車

7,200円

10,800円

12,900円

四輪以上の営業用軽自動車

5,500円

6,900円

8,200円

四輪以上の自家用

貨物軽自動車

4,000円

5,000円

6,000円

四輪以上の営業用

貨物軽自動車

3,000円

3,800円

4,500円

農耕作業用の小型特殊自動車

-

2,400円

-

その他の小型特殊自動車

-

5,900円

-

二輪の小型自動車(250cc超)

-

6,000円

-

 

(※1)平成27年3月31日までに新規登録された車両

(※2)平成27年4月1日以降に新規登録された車両

(※3)新規登録後13年を経過した車両

 

三輪・四輪軽自動車の軽自動車税(種別割)の特例措置(グリーン化特例)

 環境性能の優れた軽四輪車等の普及を促進するために、環境性能に応じて初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度の軽自動車税(種別割)を軽減するものです。

 

対象車両及び軽減割合

車種

令和4年4月1日以降新車登録した車両

(ア)新税率の

約75%軽減

(イ)新税率の

約50%軽減

(ウ)新税率の

約25%軽減

三輪の軽自動車

1,000円

2,000円

3,000円

四輪

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

-

-

貨物

営業用

1,000円

-

-

自家用

1,300円

-

-

 

※営業用乗用車の25%軽減対象については、2年間の延長

 

(ア)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成)

(イ)令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

(ウ)令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

 

【注意】

(イ)、(ウ)については、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。

納期限

納期限(全期)は、5月31日です。

納期限が土曜日・日曜日の場合は、翌日になります。

 

※令和5年度までは納期限を5月30日としておりましたが、令和6年度より納期限が5月31日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752 
072-492-2757
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