法人町民税
更新日:2026年04月24日
法人町民税とは
岬町内に事務所や事業所・寮等を有する法人等に対して課税される税金であり、法人の資本金等の額および従業者数に応じて課税される均等割と法人等の税額に応じて課税される法人税割の2種類があります。
納税義務者
| 納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
|---|---|---|
| 町内に事務所または事業所がある法人 | 該当 | 該当 |
| 町内に寮等があるが、事務所または事業所がない法人 | 該当 | - |
| 町内に事務所または事業所がある公益法人や法人でない社団または財団(代表者または管理人の定めのあるもの)で、収益事業をおこなうもの | 該当 | 該当 |
| 上記の公益法人などの内、収益事業をおこなわないもの | 該当 | - |
法人等を設立・開設した場合、又は登録内容に変更があった場合
岬町内で新規に法人を設立した場合や、事務所等を新規に開設した法人、又は岬町内で登録のある法人で登録内容に変更(異動・休業・閉鎖・解散)があった法人は「法人等の設立・開設・異動申告書」を 提出してください。
設立・開設届出書の提出の際添付してもらうもの
- 法人等の設立・開設・異動申告書
- 法人等の登記簿謄本の写し
- 定款(コピー可)
登録内容に変更があった場合
- 法人等の設立・開設・異動申告書
- 変更内容を確認できる書類
届出書については下記よりダウンロードしてください。
税額・税率について
均等割
| 区分 | 資本金等の金額 | 町内従業者数の合計 | 税額(年額) |
|---|---|---|---|
| 9号 | 50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
| 8号 | 10億円を超え、50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
| 7号 | 10億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
| 6号 | 1億円を超え、10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
| 5号 | 1億円を超え、10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
| 4号 | 1千万円を超え、1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
| 3号 | 1千万円を超え、1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
| 2号 | 1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
| 1号 | 上記以外の法人 | 上記以外の法人 | 60,000円 |
資本金等の額とは、資本金の額又は出資金額と資本積立金額(法人税法第2条17号)との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいいます。
法人税割
平成26年10月1日以降に事業開始する事業年度の法人税割税率 12.1%
令和元年10月1日以降に事業開始する事業年度の法人税割税率 8.4%
ダウンロード
法人等の(設立・開設・異動)申告書 (PDFファイル: 110.0KB)
公益事業を主に行う非営利型の一般社団法人及び一般財団法人の法人町民税減免について
公益事業を主に行う非営利型の一般社団法人及び一般財団法人の岬町の法人町民税について、収益事業を行わない場合、令和8年度の法人町民税から減免することができるようになりました。
・必要書類
(1)法人町民税減免申請書
(2)定款(設立または開設届出時)
(3)市町村民税の均等割申告書
(4)公益事業を専ら行っていることが確認できる書類の写し
(決算書及び事業報告書又は、予算書及び事業計画書のいずれか)
※経費の支出又は従事割合が50%以上であることが確認できることが必要
(5)法人府民税が減免されていることがわかる書類の写し
(法人府民税の減免申請書の控え又は減免決定通知書)
※対象の法人であっても、減免申請がない場合は、課税対象となりますのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752
072-492-2757
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