罹災証明書・罹災(届出)証明書について

更新日:2025年04月04日

罹災証明書・罹災(届出)証明書について

 地震や台風などの自然災害(火災を除く。)で建物などに被害を受けた方に対し、申請に基づいて被害状況の調査を行い、罹災証明書または罹災(届出)証明書を交付しています。(手数料:無料)

※災害対策基本法に規定する、暴風・竜巻・豪雨・豪雪・洪水・崖崩れ・土石流・高潮・地震・噴火・地滑りその他異常な自然現象による災害が対象です。

 災害の規模によっては、申請から交付まで時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

火災の被害について

・火災の場合

消防署でり災証明書を交付いたします。

 

申請する前に、加入している保険会社に証明書の要否確認を!

保険会社へ保険金を請求する場合は、まず加入している保険会社に証明書の要否の確認をお願いします。保険金の請求の際、基本的に罹災証明書は不要です。

※家屋の被害程度(全壊、半壊、一部損壊等)の証明が必要がない場合は、「罹災(届出)証明書」をお使いください。

罹災証明書

罹災証明書」とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき町が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」基づいて行います。被害状況がわかるもの(写真など)があれば添付してください。(写真の添付は必須ではありません)

罹災証明書の対象

・住家(世帯が生活の本拠として日常的に使用している家屋)

罹災証明書の証明事項

・全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)

被害の程度 損壊割合
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満
半壊 20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊) 10%未満

 

自己判定方式について

住家の損壊割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、速やかに発行することが可能です。

 

(例)床下浸水、瓦等の屋根一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等

 

※通常、罹災証明書の発行に写真の添付は必須ではありませんが、自己判定方式を選択された場合は写真の添付をお願いいたします。

※写真の撮り方は下記のリーフレットを参考にしてください

罹災(届出)証明書

※1罹災(届出)証明書」とは、災害により建物、構築物、動産の被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。現地調査は行いませんので被害の状況が確認できるもの(写真など)が必要です。

罹災(届出)証明書の対象

・住家で被害の程度の判定を必要としない場合

・事業所、店舗、倉庫など、住家以外の建物

・カーポート、フェンスなど

※1:自治体によっては「被災証明書」「被災届出証明書」等と呼称される証明書です。

※写真の撮り方は、下記リーフレットを参考にしてください。

 

申請期限

・罹災証明書と罹災(届出)証明書の申請期限は、原則、災害発生日から3ヵ月です。

※時間が経過すると被害状況を適切に把握できなくなるため、早めの申請をお願いします。(災害と被害の因果関係の確認が困難になるため)

※一定規模以上の災害が発生した場合は、必要に応じて申請期限の延長を行います。

その際は、町ホームページなどでお知らせします。

 

申請できる方

・災害により被害を受けた本人及び世帯構成員、住家の所有者

※申請の際は、本人確認書類(マインバーカード・運転免許証など)が必要です(顔写真なしの場合は2点)

※代理申請の場合(申請者が被災住家の世帯構成員でない場合)は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

申請に必要な書類

〈申請に必要な書類〉

1.罹災証明書・罹災(届出)証明書の交付申請書

(用紙をダウンロードして必要事項を記入してください)

2.本人確認書類

(マイナンバーカード、運転免許証などの写しを添付。顔写真なしの場合は2点必要)

3.被害状況が確認できる写真(複数枚)

※罹災証明書の自己判定方式(写真判定)を希望される方、または罹災(届出)証明書を申請する方は、必ず添付してください。

※提出いただいた写真は返却いたしません。また必要に応じて追加で写真の提出を求める場合があります。

4.返信用封筒(郵送での申請)

(返送先を記載し、切手を貼付したものを同封してください)

※代理申請の場合は委任状代理人の本人確認書類が必要です。

(申請者が住家の所有者または世帯構成員でない場合)

 

申請書様式

申請方法

窓口にて交付申請する場合

岬町役場本庁1階 税務課へ直接申請してください。

 

オンライン交付申請(LoGoフォーム)

オンラインでの交付申請も受け付けております。

下記リンクまたはQRから申請フォームにアクセスしてください。

郵送による交付申請する場合

交付申請に必要な書類を同封したうえで、下記申請先あてに郵送してください。

【申請先】

〒599-0392

大阪府泉南郡岬町深日2000-1

岬町役場 財政改革部税務課 固定資産税担当

電話:072-492-2757

(受付時間:平日9時~17時30分)

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2757
メールフォームによるお問い合わせ