罹災証明書・罹災(届出)証明書について
更新日:2025年04月04日
罹災証明書・罹災(届出)証明書について
地震や台風などの※自然災害(火災を除く。)で建物などに被害を受けた方に対し、申請に基づいて被害状況の調査を行い、罹災証明書または罹災(届出)証明書を交付しています。(手数料:無料)
※災害対策基本法に規定する、暴風・竜巻・豪雨・豪雪・洪水・崖崩れ・土石流・高潮・地震・噴火・地滑りその他異常な自然現象による災害が対象です。
災害の規模によっては、申請から交付まで時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

火災の被害について
・火災の場合
消防署でり災証明書を交付いたします。
申請する前に、加入している保険会社に証明書の要否確認を!
保険会社へ保険金を請求する場合は、まず加入している保険会社に証明書の要否の確認をお願いします。保険金の請求の際、基本的に罹災証明書は不要です。
※家屋の被害程度(全壊、半壊、一部損壊等)の証明が必要がない場合は、「罹災(届出)証明書」をお使いください。
罹災証明書
「罹災証明書」とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき町が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」基づいて行います。被害状況がわかるもの(写真など)があれば添付してください。(写真の添付は必須ではありません)
罹災証明書の対象
・住家(世帯が生活の本拠として日常的に使用している家屋)
罹災証明書の証明事項
・全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)
被害の程度 | 損壊割合 |
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
半壊 | 20%以上30%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 |
準半壊に至らない(一部損壊) | 10%未満 |
自己判定方式について
住家の損壊割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、速やかに発行することが可能です。
(例)床下浸水、瓦等の屋根一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等
※通常、罹災証明書の発行に写真の添付は必須ではありませんが、自己判定方式を選択された場合は写真の添付をお願いいたします。
※写真の撮り方は下記のリーフレットを参考にしてください
「住まいが被害をうけたとき最初にすること」リーフレット (PDFファイル: 145.3KB)
罹災(届出)証明書
「※1罹災(届出)証明書」とは、災害により建物、構築物、動産の被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。現地調査は行いませんので被害の状況が確認できるもの(写真など)が必要です。
罹災(届出)証明書の対象
・住家で被害の程度の判定を必要としない場合
・事業所、店舗、倉庫など、住家以外の建物
・カーポート、フェンスなど
※1:自治体によっては「被災証明書」「被災届出証明書」等と呼称される証明書です。
※写真の撮り方は、下記リーフレットを参考にしてください。
「住まいが被害をうけたとき最初にすること」リーフレット (PDFファイル: 145.3KB)
申請期限
・罹災証明書と罹災(届出)証明書の申請期限は、原則、災害発生日から3ヵ月です。
※時間が経過すると被害状況を適切に把握できなくなるため、早めの申請をお願いします。(災害と被害の因果関係の確認が困難になるため)
※一定規模以上の災害が発生した場合は、必要に応じて申請期限の延長を行います。
その際は、町ホームページなどでお知らせします。
申請できる方
・災害により被害を受けた本人及び世帯構成員、住家の所有者
※申請の際は、本人確認書類(マインバーカード・運転免許証など)が必要です(顔写真なしの場合は2点)
※代理申請の場合(申請者が被災住家の世帯構成員でない場合)は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
申請に必要な書類
〈申請に必要な書類〉
1.罹災証明書・罹災(届出)証明書の交付申請書
(用紙をダウンロードして必要事項を記入してください)
2.本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証などの写しを添付。顔写真なしの場合は2点必要)
3.被害状況が確認できる写真(複数枚)
※罹災証明書の自己判定方式(写真判定)を希望される方、または罹災(届出)証明書を申請する方は、必ず添付してください。
※提出いただいた写真は返却いたしません。また必要に応じて追加で写真の提出を求める場合があります。
4.返信用封筒(郵送での申請)
(返送先を記載し、切手を貼付したものを同封してください)
※代理申請の場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
(申請者が住家の所有者または世帯構成員でない場合)
申請書様式
罹災証明申請書【代理申請の場合は長辺とじ両面印刷】 (PDFファイル: 477.0KB)
罹災(届出)証明申請書【代理申請の場合は長辺とじ両面印刷】 (PDFファイル: 138.6KB)
申請方法
窓口にて交付申請する場合
岬町役場本庁1階 税務課へ直接申請してください。
オンライン交付申請(LoGoフォーム)
オンラインでの交付申請も受け付けております。
下記リンクまたはQRから申請フォームにアクセスしてください。
岬町 罹災証明書・罹災(届出)証明書 交付申請フォーム(LoGoフォーム)(外部サイトへリンク)

郵送による交付申請する場合
交付申請に必要な書類を同封したうえで、下記申請先あてに郵送してください。
【申請先】
〒599-0392
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
岬町役場 財政改革部税務課 固定資産税担当
電話:072-492-2757
(受付時間:平日9時~17時30分)
参考リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2757
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