住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
更新日:2025年04月04日
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置とは
住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、次の要件を満たすことにより、その住宅に係る翌年度分の固定資産税が減額されます。
- 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
- 「バリアフリー改修に伴う減額」に限り重複して適用されます。(別途申告が必要です)。
- 省エネ改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません。
対象家屋
次の1~3のすべてに該当する住宅であること
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅であり、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・賃貸住宅は除きます。
・併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上のものに限ります。 - 令和8年3月31日までの間に、次のいずれかの工事を行ったことにより、現行の省エネ基準に新たに適合するようになること。
(ただし、(1)は必須)
(1)窓の断熱改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事 - 省エネ改修工事に要した費用が、自己負担額で60万円超であること
減額の適用範囲
改修した住宅の1戸当たりの床面積 | 減額率 |
---|---|
住宅の床面積が120平方メートル以下のもの | 税額の3分の1 |
住宅の床面積が120平方メートル超のもの | 120平方メートル分の税額の3分の1 |
※省エネ改修を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2の額を減額します。
減額の期間
改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度1年間
減額の期間
改修工事の完了日 |
減額対象年度 |
平成30年1月2日~平成31年1月1日 |
令和元年度 |
平成31年1月2日~令和2年1月1日 |
令和2年度 |
令和2年1月2日~令和3年1月1日 |
令和3年度 |
令和3年1月2日~令和4年1月1日 |
令和4年度 |
令和4年1月2日~令和5年1月1日 |
令和5年度 |
令和5年1月2日~令和6年1月1日 | 令和6年度 |
令和6年1月2日~令和7年1月1日 | 令和7年度 |
令和7年1月2日~令和8年3月31日 | 令和8年度 |
申請方法
工事完了後3ヶ月以内に、(1)の書類に必要事項を記入し、(2)~(5)の書類を添付して、下記担当へ提出してください。
書類 | 備考 |
---|---|
(1)住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額申告書 | |
(2)現行の省エネ基準に 適合した工事であることを証明する証明書 | 建築士、指定確認検査機関などが発行したもの |
(3)工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書の写し | |
(4)補助金等を受けた場合は、そのことを確認できる書類 | |
(5)認定長期優良住宅の認定を受けた場合は、長期優良住宅認定通知書の写し |
- この記事に関するお問い合わせ先
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財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2757
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