税務署からのお知らせ
更新日:2024年02月16日
このページは、税務署(国税庁)からのお知らせを掲載しております。詳しくはリンクより国税庁ホームページを参照ください。
税務署からのお知らせ一覧
e-taxをご利用ください! (PDFファイル: 62.4KB)
来署によるご相談について (PDFファイル: 402.5KB)
確定申告が間違っていたとき・確定申告を忘れていたとき (PDFファイル: 53.7KB)
◆適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
概要
令和5年10月より、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書保存方式(インボイス制度)」が導入されています。「適格請求書発行事業者(登録事業者)」のみが、適格請求書(インボイス)を交付することができるため、事業者の方は税務署へ登録申請書を提出し、登録を受けることが必要です。
インボイスとは
売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書(※)」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
(※)区分記載請求書とは、「軽減税率の対象項目である旨」及び「税率ごとに合計した対価の額」が
記載されているものをいいます。
インボイス制度とは
売り手であるインボイス発行事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)
買い手は仕入税額控除の適用を受けるために原則として、取引相手(売り手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
詳しくは、下記バナーより、インボイス制度特設サイトを参照ください。

- この記事に関するお問い合わせ先
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財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752
072-492-2757
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