【再周知】児童手当の制度改正のご案内
更新日:2025年01月10日
令和6年10月分より児童手当の制度が一部変更になり、改正に伴い申請が必要な場合があります。
申請がお済みでない方につきましては、至急申請してください。
制度の詳細については、下記ページにてご確認ください。
申請が必要な方
●今まで所得超過により児童手当(特例給付)の支給対象でなかった方
●中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
●中学生以下の児童と22歳年度末までの児童を3人以上養育している方
(公務員の方については、勤務先にてお問い合わせください。)
申請の要否及び申請書類は下記フロー図にてご確認ください。
申請期限:令和7年3月31日(月曜日)まで
申請期限までに申請がない場合、手当が受けとれなくなりますのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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しあわせ創造部 子育て支援課 子育て支援係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2709
メールフォームによるお問い合わせ