岬町遠距離通学支援事業補助金について

更新日:2025年04月16日

 岬町立小学校及び中学校に在学する児童生徒のうち、遠距離のため交通機関を利用して通学する者の通学費を負担している保護者に対して、保護者の負担の軽減を図るため、岬町遠距離通学支援事業補助金を交付します。

補助金の対象となる方

 下表に定める地区から常態として、電車又はバスを利用して、当該小学校又は中学校に通学する児童生徒の保護者で、対象交通機関及び区間に係る通学定期券又はコミュニティバス定期券を購入した方が対象となります。

 ただし、公費等により通学費が支給されている方及び岬中学校にあっては自転車通学の許可を受けている方は対象となりません。

学校名

対象地区

対象交通機関及び区間

淡輪小学校

淡輪12区、14区、15区、17区、18区、20区、

南海本線

みさき公園駅から淡輪駅間

上孝子地区、中孝子地区、下孝子地区

南海本線

孝子駅から淡輪駅間

岬中学校

上孝子地区、中孝子地区、下孝子地区

南海本線

孝子駅からみさき公園駅間

小島地区、西畑地区、東畑地区、中の峠地区、楠木地区

コミュニティバス

最寄りの停留所から岬中学校停留所間(西畑地区については、楠木停留所、東畑地区については、与田病院前及び谷川東停留所も最寄りの停留所に含まれます。)

 

補助金の額

 通学のために利用する交通機関の区間の通学定期券等の額とします。

 ただし、下記の場合はそれぞれの方法で算出した額とします。

(1)転居等により、補助対象でなくなった場合は、日割り計算により算出した額

(2)病気等により1箇月以上欠席した場合は、日割り計算によりその期間分を減額した額

申請の手続き

 購入した通学定期券等の有効期間内に岬町遠距離通学支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に補助対象となる通学定期券等の写しを添えて、岬町教育委員会に提出してください。

 なお、通学定期券購入毎に申請が必要となります。

申請内容に変更があったときは

 認定の通知を受けた後、申請した内容に変更があった場合は、速やかに岬町遠距離通学支援事業補助金変更申請書(様式第3号)を岬町教育委員会まで提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課 学校教育係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2719
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