岬町住民生活支援金のお知らせ
更新日:2026年06月08日
物価高騰から暮らしを応援します(対象の皆さまへ 1人あたり【5,000円~10,000円】を支給します)
食料品価格等の急激な物価高騰に対して、町民の皆さまの生活を守るため、岬町では住民生活支援金を支給します。
支給対象となる方(支給対象者)
次の条件に当てはまる方が対象です。
令和8年1月1日~令和8年4月1日(以下「基準日」という。)の間、継続して岬町の住民基本台帳に記録されている方
支給・受給する方(申請・受給者)
申請・受給は、対象者が属する世帯の世帯主が行います。
※基準日以降に世帯主が死亡した場合は、世帯の状況により申請・受給者が変わることがあります。世帯主あてに「住民生活支援金 支給確認のお知らせ」または「住民生活支援金 支給申請のお知らせ」を送付します。(令和8年6月予定)
「住民生活支援金 支給確認のお知らせ」が届いた方
町で受取口座情報を取得できる方等には、住民生活支援金 支給確認のお知らせを送付します。
原則として、手続きの必要はありません。
振込予定日:第1回 7月30日(木曜日)(受取口座に変更がない場合)
「住民生活支援金 支給申請のお知らせ」が届いた方
申請書に振込口座を記入のうえ、必要書類とともに返送してください。
申請の際は、口座確認書類・公的身分証明書の写しの提出が必要です。
振込予定日:第1回 7月30日(木曜日)(6月30日までに申請があった方)
※最終申請期限:8月31日(月曜日)
支給額
基本額:1人あたり 5,000円(対象者全員)
加えて、次のいずれかに当てはまる方には加算額:1人あたり 5,000円を上乗せします。
【加算の対象】※基準日は令和8年4月1日です。
1. 基準日に65歳以上の方(高齢者加算)
2. 基準日に65歳未満で、平成19年4月1日以前生まれの方(現役世代加算)
【支給額の目安】
1.2.に該当する方:合計 10,000円
(5,000円+5,000円)
1.2.に該当しない方:5,000円(基本額)
※年齢等の判定は、基準日時点で行います。
代理申請(受給)を行うときの必要書類
申請・受給手続きは原則「世帯主」が行ってください。
特別な理由により、世帯主以外の口座への振り込みを希望される場合は、住民生活支援金 支給申請書または支給変更申請書の「代理申請・受給記入欄」へ記入いただくとともに、以下の書類を添付して提出してください。
次の(1)~(3)をご準備ください。
(1)世帯主の本人確認書類
(2)代理人の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳等のコピー
その他確認書類として提出できる書類については、「よくある質問(岬町住民生活支援金)」のページをご覧下さい。
(3)振込先金融機関口座確認書類の写し
通帳(口座番号が書かれた部分)のコピーまたはキャッシュカードのコピー
(4)代理人区分に応じた添付書類
1.法定代理人(親権者)
戸籍謄本(同一世帯の場合は不要)
2.法定代理人(後見人、保佐人、補助人)
登記事項証明書
※保佐人、補助人は財産の管理権を確認する必要があるので、代理権目録も必要(代理権目録:記載内容で口座若しくは財産の管理権が確認できること)
※目安は3ヶ月以内に発行したもの
3.任意代理人
給付を受ける権限を委任する旨の委任状に、代理人区分に応じて以下書類を添付してください。
委任状の様式は以下よりダウンロード可能です。
委任状が提出できない場合の申立書(Wordファイル:9.4KB)
・親族
戸籍謄本(続柄が分かる証明書類(同一世帯の場合は不要))
・介護従事者
1.支援サービスを受けていることが確認できる書類
2.ケアマネージャー、ヘルパーであることが分かる身分証等
・施設・病院の長、職員
1.入所している施設・病院であることが確認できる書類
2.施設・病院の職員であることが分かる身分証等
・各支援団体の長(DV等避難者で他に代理人がいない場合等)
1.支援団体との関係が証明できる書類
2.支援団体の職員であることが分かる身分証等
・弁護士(未決拘禁者で他に代理人がいない場合等)
1.弁護関係が分かる書類
2.身分証
その他
他市町村に住民等登録をしながら岬町に避難している方は、対象となる場合がありますのでご相談ください。また、DVなどで岬町に住民登録をしながら住所登録地以外に避難している方で、住民登録世帯以外への支給を希望される場合は、ご相談ください。
よくある質問
ご注意ください(詐欺に注意)
不審な電話や訪問があった場合は、役場へご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775
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