マイナンバーカードの電子証明書について
更新日:2025年10月24日
電子証明書とは
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。マイナンバーカードに電子証明書を記録することで、e-Tax等の電子申請や、コンビニ交付サービス、マイナポータルの利用等、様々な行政サービスを受けることができます。
マイナンバーカードに記録されている電子証明書には、次の二種類があります。
署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。利用する際には、事前に設定した英数字6~16文字の暗証番号が必要です。(例:e-Taxでの電子申請等)
※原則15歳未満および成年被後見人の方については、発行しておりません。
※有効期間は原則として発行日から5回目の誕生日までです。(住所・氏名・生年月日・性別に変更があると失効されます。)
※暗証番号は5回間違えるとロックされます。
※設定された暗証番号については役場では分かりかねます。お忘れの場合は再設定することが可能です。
※ロック解除および再設定については、下記ページをご確認ください。
利用者証明用電子証明書
インターネットのウェブサイト等にログインする際に利用します。「ログインした者が利用者本人であること」を証明することができます。利用する際には、事前に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。(例:証明書コンビニ交付サービス、マイナ保険証としての利用等)
※有効期間は原則として発行日から5回目の誕生日までです。
※暗証番号は3回間違えるとロックされます。
※設定された暗証番号については役場では分かりかねます。お忘れの場合は再設定することが可能です。
※ロック解除および再設定については、下記ページをご確認ください。
担当窓口
岬町役場住民課 マイナンバーカード担当
平日 9:00~17:30(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く)
電子証明書の発行について
電子証明書はマイナンバーカードの取得と同時に発行することができます。また、マイナンバーカードの有効期限内であれば、新たに発行することもできます。役場住民課マイナンバーカード担当窓口に、下記の必要書類をお持ちのうえお越しください。
※電子証明書の更新・新規発行等の手続きを行った後に、e-Taxなど電子証明書を必要とする手続きをご利用の場合は、各申請システムにおいて反映されるまで1日程度かかります。マイナンバーカードを利用したオンライン申請をご利用予定の方は、日数に余裕を持ってお手続きください。
申請者本人が手続きを行う場合
・電子証明書を発行するマイナンバーカード
・署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16文字)および住民基本台帳用および利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
※顔認証、15歳未満の署名用電子証明書未発行等、暗証番号を設定していない場合があります。
法定代理人(15歳未満の親権者・成年後見人)が手続きを行う場合
・電子証明書を発行するマイナンバーカード
・署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16文字)および住民基本台帳用および利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
※顔認証、15歳未満の署名用電子証明書未発行等、暗証番号を設定していない場合があります。
・法定代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類
・法定代理人であることが確認できる書類
例:戸籍全部事項証明書(本人と同一世帯の場合は不要)、登記事項証明書
任意代理人が手続きを行う場合
郵送での照会・回答が必要となるため、即日での手続きは出来ません。
▼照会・回答の流れ
1.代理人が窓口で申請を行います(1度目の来庁)
2.役場より申請者あてに照会書兼回答書を送付いたします。
3.代理人がその照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記入したもの)と必要書類をお持ちのうえ窓口へお越しください。(2度目の来庁)
※15歳以上の方の電子証明書を発行する場合は親権者であっても任意代理人となります。
※官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちでない方は、代理人になることができません。
必要書類
○来庁1回目(申請時)
・申請者本人の電子証明書を発行するマイナンバーカード
・代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点
○来庁2回目(照会書兼回答書持参時)
・必要事項を記入した照会書兼回答書(申請後に役場より送付いたします)
・申請者本人の電子証明書を発行するマイナンバーカード
・申請者本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類1点
・代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点
電子証明書の更新について
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期間が設定されています。地方公共団体情報システム機構より通知が届きますので、引き続き搭載を希望される方は、下記の必要書類をお持ちのうえ、役場住民課マイナンバーカード担当窓口において更新の手続きを行ってください。
※有効期間は原則として電子証明書発行日から5回目の誕生日までです。
※有効期間満了日の3ヶ月前から更新が可能となります。
※電子証明書のサービスをご利用されない方は更新のお手続きは不要です。
※電子証明書の更新・新規発行等の手続きを行った後に、e-Taxなど電子証明書を必要とする手続きをご利用の場合は、各申請システムにおいて反映されるまで1日程度かかります。マイナンバーカードを利用したオンライン申請をご利用予定の方は、日数に余裕を持ってお手続きください。
※更新の手続きを行う際に、暗証番号(署名用電子証明書(英数字6~16文字)、住民基本台帳用および利用者証明用電子証明書(数字4桁))の入力が必要です。暗証番号をお忘れの場合は、再設定することができます。詳しくは下記ページをご確認ください。
申請者本人が手続きを行う場合
・電子証明書を更新するマイナンバーカード
・送付された電子証明書有効期限通知書(お持ちの方のみ)
・署名用電子証明書(英数字6~16文字)、住民基本台帳用および利用者証明用電子証明書(数字4桁)それぞれの暗証番号(数字4桁は共通の場合があります)
※顔認証、15歳未満の署名用電子証明書未発行等、暗証番号を設定していない場合があります。
法定代理人・任意代理人が手続きを行う場合
・照会書兼回答書(送付された電子証明書有効期限通知書の右側)
※回答書および委任状欄の必要事項を必ずご記入ください。
・電子証明書を更新するマイナンバーカード
・代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類
※照会書兼回答書がお手元にない、または暗証番号をお忘れや再設定をご希望の場合は、郵送での照会・回答が必要となるため、即日での手続きは出来ません。詳しくはお問い合わせください。
電子証明書が失効する場合
次のような場合には電子証明書が失効します。
・利用者からの失効申請があった場合
・カードの紛失等の届出があった場合
・海外転出や死亡等により、利用者の住民票が消除された場合
・電子証明書の有効期間が満了した場合
・氏名、住所、生年月日、性別に変更があった場合(署名用電子証明書のみ)
・旧姓を併記する場合(署名用電子証明書のみ)
※失効後、マイナンバーカードへ電子証明書の搭載を希望される場合は、電子証明書の発行手続きを行ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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しあわせ創造部 住民課 住民係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2713
メールフォームによるお問い合わせ













