【協力事業者等募集中】岬町空き家・空き地草刈協力事業者等登録制度について

更新日:2026年07月01日

 空き家・空き地所有者等に対して、町から草刈協力事業者等の情報を提供し、空き家・空き地の適正管理を促進するため、草刈協力事業者等登録制度を設けています。

 この制度は、空き家及び空き地の所有者が円滑に草刈を行い、草刈の実施状況を町が把握することを目的としています。

協力事業者等名簿(令和8・9年度分)

制度のフロー

  1. 町は要件を満たす事業者を募集し、「草刈り事業者等」として登録する。
  2. 町は「岬町空き家及び空き地の適正管理及び有効活用に関する条例」に基づく指導書等を空き家・空き地所有者等に通知する際に、協力事業者等の情報を提供する。(別途、ウェブサイトに掲載する。)
  3. 空き家・空き地所有者等は、直接協力事業者等に連絡し、作業内容及び見積額を確認・了解したうえで、草刈り作業を発注する。
  4. 受注した協力事業者等は草刈作業を実施する。
  5. 草刈作業終了後、発注者に対して作業代金を請求する。
  6. 協力事業者等は草刈を受注及び草刈作業を終了したときは、岬町しあわせ創造部生活環境課(072-492-2714)に報告する。

登録方法等

登録の有効期間

 令和8年7月1日から令和10年3月31日まで

※ただし、有効期間中に岬町入札参加資格を失った場合は、登録を取消す。また、入札参加停止措置を受けた場合は、その期間中は登録を停止する。

提出書類
  1. 草刈協力事業者等登録申請書(様式第1号)
  2. 法人にあたっては法人登記事項証明書、個人にあたっては住民票
  3. 町税に未納がないことを証明する書類
  4. 定款、規約、会則その他これらに類するもの(申請者が法人、その他の団体に限る。)
  5. 誓約書(様式第2号)

※ただし、岬町入札参加資格を有する者、一般社団法人岬町シルバー人材センター及び自治会は、上記の2から5の書類の提出を省略することができます。

申請期間

 令和8年7月1日から令和10年2月29日まで

※登録の有効期間は、令和10年3月31日までとする。

提出方法

 郵送または持参

提出場所

 岬町しあわせ創造部生活環境課(8番窓口)

公募要領

要綱・要領

その他様式

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 生活環境課 生活環境係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2714
メールフォームによるお問い合わせ