子ども医療費助成制度
更新日:2023年12月15日
子ども医療費助成制度について
子どもの保険給付による医療費の患者負担分を公費で負担します。
子ども医療費助成制度の対象者
岬町内に住民票があり、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方。
子ども医療費助成制度の内容
各種健康保険の自己負担額から一部自己負担額(1医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円(月2日限度))を除く医療費を助成します。
助成対象・・・保険適用の医療費・調剤費・食事療養費・治療用補装具費用
助成対象外・・・健康保険のきかない診療(診断書料、薬の容器代、差額ベッド代など)
診察を受けたり入院した時は…
【大阪府内】
保険証とともに子ども医療証を医療機関に提示することで、一部自己負担額のみを支払うことにより医療を受けることができます。
健康保険のきかない診療については、助成対象外です。
【大阪府外】
・医療保険の自己負担分を支払った翌日から5年以内に領収書(同じ月に受診した分をまとめてください)・振込先が分かるものを持参の上、子育て支援課の窓口へ申請してください。一部自己負担額を差し引いた金額を、後日振込により助成させていただきます。ただし、領収書は、受診者名(子ども)・保険点数の表示のあるものに限ります。
・領収書がレシートの場合は、医師の捺印を受けたうえ、子育て支援の窓口に提出してください(領収金額の中に、保険適用外の金額が含まれている場合は、明記してもらってください。)
一部自己負担額償還について
1ヶ月の間に、複数の医療機関の窓口で支払った一部自己負担額の合計額が2,500円を超えたときは、その超えた分を助成させていただきますので、領収書、振込先が分かるものを持参の上、子育て支援課の窓口へ申請してください。
交付手続き
対象児童の保険証をお持ちのうえ、子育て支援課の窓口へ申請してください。
次のときは届出が必要です
次の場合は変更手続きをお願いします。
・加入している健康保険証が変わったとき(記号番号の変更も含む)
・町内で住所が変わったとき
・氏名が変わったとき
次の場合は返還手続きをお願いします。
・町外へ転出するとき
・生活保護を受けるようになったとき
・他の公費医療が受けるようになったとき
- この記事に関するお問い合わせ先
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しあわせ創造部 子育て支援課 子育て支援係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2709
メールフォームによるお問い合わせ