小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業を実施します。
更新日:2025年03月31日
令和7年4月1日より、在宅の日常生活に支障のある小児慢性特定疾病児童等に対して、日常生活の便宜を図り、もって小児慢性特定疾病児童等の福祉の増進に資することを目的とした日常生活用具の給付事業を実施します。
対象者:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法に基づく施策(小児慢性特定疾病医療費支給認定を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号の規定による日常生活用具の対象となる者を除く。)
日常生活用具品目:
種目 | 対象者 | 性能 |
便器 |
常時介助を要する者 |
小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)
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特殊マット |
寝たきりの状態にある者 |
褥瘡の防止又は失禁等による汚染もしくは損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 |
上肢機能に障害のある者 |
足踏ペダルにて温水及び温風を出し得るもの。ただし、取替に当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 |
寝たきりの状態にある者 |
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 |
下肢が不自由な者 |
おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 |
入浴に介助を要する者 |
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの |
特殊尿器 |
自力で排尿出来ない者 |
尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等または家族が容易に使用し得るもの |
体位変換器 |
寝たきりの状態にある者 |
介護者が小児慢性特定疾病児童等の体位を返還させるのに容易に使用し得るもの |
車いす |
下肢が不自由な者 |
小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
頭部保護帽 |
発作等により頻繁に転倒する者 (在宅以外(入院中または施設入所)の者についても対象 |
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引器 |
呼吸機能に障害のある者 |
小児慢性特定疾病児童等または介護者が容易に使用し得るもの |
クールベスト |
体温調節が著しく難しい者 |
疾病の症状に併せて体温調節のできるもの |
紫外線カットクリーム |
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 |
紫外線をカットできるもの |
ネブライザー(吸入器) |
呼吸器機能に障害のある者 |
小児慢性特定疾病児童等または介護者が容易に使用し得るもの |
パルスオキシメーター |
人工呼吸器の装着が必要な者 |
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介護者等が容易にし得るもの |
ストーマ装具(消化器系) |
人工肛門を増設した者 (在宅以外(入院中または施設入所)の者についても対象) |
小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(尿路系) |
人工膀胱を増設した者 (在宅以外(入院中または施設入所)の者についても対象) |
小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの |
人工鼻 |
人工呼吸器の装着または気管切開が必要な者 |
小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの |
チューブ型包帯 |
皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者 |
外力から皮膚を保護できるもの |
利用者負担額:世帯の所得により、一部自己負担があります。また、給付基準額を超過する額についても利用者の負担となります。
詳しくは、子育て支援課子育て支援係へお問合せください。
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しあわせ創造部 子育て支援課 子育て支援係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2709
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