低所得者の子育て世帯への加算(18歳以下の児童1人あたり5万円)について

更新日:2024年03月01日

制度概要

 「物価高騰重点支援給付金(住民税均等割非課税世帯への7万円給付)」または「物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付)」の対象世帯のうち、18歳以下の児童(*)がいる世帯に対し、物価高騰重点支援給付金(低所得者の子育て世帯への加算)として、18歳以下の児童1人あたり5万円を追加で給付します。

(*)18歳以下の児童:平成17年4月2日以降に生まれた児童

(※「物価高騰重点支援給付金(住民税均等割非課税世帯への7万円給付)」または「物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付)」を受給した世帯より、順次給付します。)

 

支給対象となる世帯

次の2つの要件のいずれかを満たす世帯の世帯主を対象に給付します。

 ・物価高騰重点支援給付金(住民税均等割非課税世帯への7万円給付)の対象世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)において18歳以下の児童(*)がいる世帯

 ・物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付)(※)の対象世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)において18歳以下の児童(*)がいる世帯

 (※)物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付)の対象世帯は、令和6年4月以降に確認書をお送りする予定です。

    (*)18歳以下の児童:平成17年4月2日以降に生まれた児童

 (この給付金は、差押禁止等及び非課税となっています。)

■注意事項

 ・同一世帯について、1回限りの給付となります。

 ・他市区町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。

支給方法・手続き

 

◆申請を不要とする世帯

 物価高騰重点支援給付金(住民税均等割非課税世帯への7万円給付)または物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付)を受給した世帯(令和5年12月2日以降に世帯構成等に異動がない場合に限る。)

○岬町から物価高騰重点支援給付金(低所得者の子育て世帯への5万円加算給付)の支給通知を送付します。(令和6年3月上旬頃より、順次送付予定)

○支給通知が届いた場合は、給付金を受け取るための手続きが不要で、7万円給付または10万円給付の受給時の振込先へ振込を行う予定です。

*ただし、支給通知に記載されている下記2点に当てはまる場合は、期限内に届出書にて手続きを行ってください。

  1.支給通知に記載の口座以外の銀行口座への振込を希望する場合(支給口座登録の届出書)

  2.本給付金の支給を希望しない場合(受給拒否の届出書)

*手続き期限後、申込通知に記載されている期日に口座へ振込をします。給付開始予定時期:令和6年3月26日(火曜日)より順次開始

◆申請書の提出を必要とする世帯

 下記の場合は、住民税が非課税または住民税均等割のみ課税であっても通知書が送付されないまたは通知内容と異なる場合があります。以下3点に該当する場合は、申請が必要です。(申請期限は、令和6年6月28日(金曜日)までです。)

 1.税金の申告等により、令和5年12月2日以降に世帯員全員の住民税が非課税または均等割のみ課税となった場合

 2.令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる場合

 3.住民票が別の世帯に居住する児童を養育している場合(「1.別居監護申立書」が必要です。※併せて、岬町外に居住する児童を養育している方である場合は、「2.対象児童の住民票添付」が必要になります。)

配偶者等からの暴力(DV)等を理由に避難している方

・家族や配偶者等からの暴力等を理由に岬町内に避難し、住民票を移していない場合は、一定の要件を満たすことにより岬町で支給対象となる場合があります。

・住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、 現在のお住まいの市区町村から受給することができます。

支給対象となる方は、下記の申出書によりお申し出ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の許取」にご注意ください

自宅や職場などに岬町や大阪府、国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、泉南警察署(072-471-1234)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 地域福祉課 地域福祉係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2700 
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