マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
更新日:2026年07月17日
マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。住民票を有する全ての方に、平成27年10月に個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月から社会保障や税関係の手続きに使用されています。
マイナンバー制度の効果
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことに役立ちます。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
個人番号(マイナンバー)
- 番号は12桁の数字です。
- 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
- マイナンバーが新たに附番されると、個人番号通知書により通知されます。
個人番号カード
- 個人番号カードは、顔写真付きICカードで、取得は任意です。
- 本人確認のための身分証明書として使えます。
- カードのICチップに搭載された電子証明書を用いてe-Tax(国税電子申告・納税システム)などの各種電子申請を行うことができます。
- 表面に住所、氏名、性別、生年月日と顔写真、裏面に個人番号が記載されます。
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、行政機関等が特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報の漏洩その他のリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための措置として、どのような事務でどのような目的のために特定個人情報ファイルを取り扱うのか、個人のプライバシー等の権利利益の保護のためにどのような措置を講じているのかを具体的に評価書に記載し、公表する仕組みです。
「特定個人情報」とは、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報をいいます。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。(外部サイト)
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価書は、個人情報保護委員会のマイナンバー保護評価Web(外部サイト)で公表されています。
マイナンバーの独自利用事務
地方公共団体は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)に規定された事務のほか、番号法第9条第2項により、地方公共団体が独自に条例で定める事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、マイナンバーを利用することができます。本町では、独自利用事務について、岬町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例に定めています。
また、独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第9号に基づき、情報提供ネットワークシステムを利用した、他の行政機関等との情報連携を行うことができます。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。(外部サイト)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。 届出書は、個人情報保護委員会の独自利用事務システム 届出書検索サービス(外部サイト)で公表されています。
問合せ
内閣官房では、マイナンバーコールセンターを開設しています。
社会保障・税番号制度に関するお問い合わせは、下記の窓口をご利用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
「マイナンバー総合フリーダイヤル」が開設されています。
0120-95-0178 (無料)
詳しくは下記PDFをご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル (PDFファイル: 253.8KB)
日本語窓口
0570-20-0178<全国共通ナビダイヤル>
外国語窓口
外国語窓口 0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>
(外国語は、英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応しています。)
ナビダイヤルは通話料がかかります。
受付時間
受付時間 平日午前9時30分から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始除く)
関連ホームページ(外部サイト)
事業所の方は次のリンクをご覧ください
- この記事に関するお問い合わせ先













