電子契約について

更新日:2026年01月05日

岬町では、契約締結における受注者の負担軽減のほか、契約事務の効率化及びペーパーレス化を図るため、令和6年8月から電子契約を導入しています。
なお、電子契約は「選択制」で、電子契約を希望しない場合は、従来どおり紙での契約締結が可能です。

電子契約とは

電子契約とは、紙の契約書に双方が押印することに代えて、契約書の電子データに電子署名を行うことによって、法的に有効な契約書として成立させるものです。
本町の電子契約システムは、双方の電子メールアドレスを認証することにより本人性を担保し、電子署名とタイムスタンプにより内容の信頼性を担保しています。

〈電子契約の手続イメージ〉

 

電子契約のメリット

契約締結コストの削減

電子契約システムで締結した電子契約書は、印紙税法第2条の規定により課税対象となる「文書」に該当しないため、印紙税の納付が不要です
本町が採用している立会人型電子契約は、インターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能で、電子契約システムの利用料などの費用負担は発生しません。

契約手続きの迅速化

電子契約は、電子契約利用申請により申請のあった電子メールアドレスに契約書データなどが掲載された契約締結用URLを送信後、インターネット上で契約書の確認・同意・署名処理が完了するため、契約締結手続きの迅速化が期待されます。
※電子契約を利用した場合でも、履行保証証券など紙媒体での提出が必要な書類については、別途窓口への郵送・持参が必要です。

電子契約の対象について

電子契約の対象となるのは、総務課において電子契約を行うこととした契約案件です。
対象となる案件については、入札公告、指名通知書または見積合わせ依頼書において明示します。

電子契約の流れについて

電子契約の流れは次のとおりです。

電子契約の利用について

電子契約対象案件における契約締結方法は「選択制」です。電子契約を希望しない場合は、従来どおり紙で契約締結を行います。
電子契約の利用を希望する場合は、電子契約を希望する案件ごとに電子契約利用申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 情報法制係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2721
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