岬町庁舎管理規則を改正しました
更新日:2025年01月08日
庁舎管理規則は、庁舎内の秩序の維持や安全を図り、公務の適正な執行を確保することを目的として、必要な事項を定めています。
庁舎をご利用の皆さまの安全を確保し、安心してご利用いただくとともに、町業務の適正かつ円滑な執行を行うため、庁舎管理規則を今日的な課題に対応できるものとして全部改正を行いました。
岬町庁舎管理規則の主な内容
・庁舎管理者及び室管理者の設置(第3条)
庁舎管理に関する事務の総括責任者とその補助者を定めました。
【庁舎管理者】総務課長
庁舎管理に関する事務を総括する。
【室管理者】各課等の長
各課等の事務室、会議室等の維持管理を行う。
・禁止行為(第5条)
庁舎における禁止事項を次のとおり定めました。
1. 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
2. 座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨げとなる行為をすること。
3. 粗暴又は乱暴な言動で、他人に迷惑を及ぼし騒がしい行為をすること。
4. 凶器、銃器、爆発物その他危険物を持ち込むこと。
5. たき火等火災予防上危険を伴う行為をすること。
6. 喫煙をすること。
7. 金品、物品等の寄附の強要又は押売をすること。
8. テント、なわ張り、杭その他物件を設置すること。
9. 庁舎を破損し、損傷し又は汚損する行為をすること。
10. 動物を庁舎の建物内に持ち込むこと。ただし、介助犬、盲導犬若しくは収容ゲージ等に入れた小型動物又は庁舎管理者が必要と認めたときを除く。
11. 庁舎に用務のない者又は許可を得ない者が駐車すること。また、所定の場所以外に自動車、自転車その他車両を駐車すること。
12. 正当な理由なく勤務時間外に滞留すること。
13. 職員に対して面会を強要したり乱暴な言動をすること。
14. 職員を長時間拘束し、威圧し、又は執務に支障を与える行為をすること。
15. 許可なく撮影、録音その他これに類する行為(町が開催する記者会見等において報道機関が行うもの及び職員が職務上行うものその他別に定めるものを除く。)をすること。※
16. 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持に支障を及ぼし、又は公務の執行を妨げる行為をすること。
※15に掲げる「別に定めるもの」は次のとおりです。
岬町庁舎管理規則第5条第15号に規定する別に定めるものを定める要綱(PDFファイル:90.7KB)
・許可行為(第6条)
庁舎で以下の行為を行うためには、庁舎管理者に申請し、許可を得る必要があります。
1. 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附金の募集、署名の収集その他これらに類する行為をすること。
2. 印刷物その他の文書又は図画を配布すること。
3. ポスター、はり紙、看板、懸垂幕その他これらに類する物を掲示又は設置すること。
4. 集会等のために多数で集合し、庁舎に立ち入ること。
5. 公務以外の目的で会議室その他の施設を使用すること。
6. 暖房器その他火を使用する設備を使用すること。
7. 前各号に掲げるもののほか、庁舎を本来の目的以外に一時的に使用すること。
・不許可行為(第7条)
以下の行為が認められる場合は、庁舎での行為を許可しません。
1. 人権侵害のおそれが認められるとき。
2. 本町の業務に支障があると認められるとき。
3. 来庁者の迷惑となるおそれがあると認められるとき。
4. 庁舎を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
5. 庁舎の美観を損なうおそれが認められるとき。
6. 火災又は盗難の予防上不適当であると認められるとき。
7. 反社会的な活動を行う団体の行為であると認められるとき。
8. 特定の宗教的又は政治的見解に加担するおそれがあると認められるとき。
9. 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
10. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。
11. 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が庁舎管理上支障があると認めるとき。
・違反者への措置(第8条)
庁舎管理者及び室管理者は、第6条の禁止行為等を行った者に対して、行為の中止や庁舎からの退去を命令することができます。
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総務部 総務課 総務管理係
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