合併処理浄化槽設置に対する補助金制度
更新日:2018年02月01日
岬町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、下記の条件で補助金を支給しています。
申請書等のダウンロードは次のリンクをご覧ください。
(合併処理浄化槽設置補助金申請書等一式)
支給の対象となる条件
- 既存の汲取り便所・単独浄化槽からの改造であること。
(浄化槽法第5条に基づく申請のものであること。なお、建売住宅、新築・一定規模以上の増築など建築確認申請が必要なものについては対象外となります。) - 住宅用であること。
(店舗などの併設の場合は、住宅部分の床面積が50%以上あること。) - 処理対象人員が10人以下の浄化槽。
- 対象地域等、町が定めている各種要件に適合すること。
補助金については予算に限りがあるため、あくまで予算範囲内での支給となります。
(支給額が補助限度額を下回る場合があります。)
また、先着順となります。詳しくは事前にお問い合わせ下さい。
補助金一覧
区分 | 補助限度額 |
---|---|
5人槽 | 332,000円 |
7人槽 | 414,000円 |
10人槽 | 548,000円 |
制度改正について
平成18年4月1日から適用
改正理由
岬町では、家庭から排出される生活雑排水による公共用水域の水質汚濁の防止及び生活環境の保全並びに公共用水域の公衆衛生の向上を目的として、合併処理浄化槽(トイレの汚水とお風呂等の生活雑排水の両方を処理する浄化槽)を普及させるため、平成6年度から下水道による整備が当分見込まれない区域(公共下水道事業認可区域外)において合併処理浄化槽を設置する方に対し、補助金を交付してまいりました。
しかし、平成14年の浄化槽法改正により単独処理浄化槽(トイレの汚水のみ処理する浄化槽)が廃止となり新たに設置できなくなったこと、また建売・新築の場合においては居住する上での衛生上の観点や住民の皆様の環境に対する意識の向上等により合併処理浄化槽の設置が推進されていることなどから、今回補助金制度について下記のとおり変更となりましたのでご理解ご協力の程よろしくお願いします。
主な改正内容
- 補助金の交付対象の変更
- 平成18年4月1日以降の新築(建替え含む)及び建売住宅に合併処理浄化槽を設置する場合においては、補助対象から外れることになります。
汲み取りトイレ・簡易水洗トイレ及び単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に変更する場合は補助を継続します。 - 交付申請にかかる様式の変更
申請様式については、平成18年4月から都市整備部土木下水道課下水道係窓口にて配布します。 - 現地での着工前検査の実施
工事着工前に「着工前検査依頼書」を提出いただき、汲み取りトイレ、簡易水洗トイレ及び単独処理浄化槽であることの検査を受けていただく必要があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 下水道課 下水道係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2026
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