認可地縁団体の設立等について
更新日:2026年08月25日
認可地縁団体の設立等について
認可地縁団体とは
これまで地縁による団体が、土地や建物(自治会館等)の不動産を所有していても、個人名義での登記しかできなかったため、名義人の転居や死亡により、名義変更や相続など、様々な問題が生じていました。
このような問題に対処するため、一定の手続をとることにより、自治会等に法人格を認めることで、法律上の権利義務の主体となることができると共に、認可地縁団体として団体名義で不動産等の登記ができるようになりました。
現在は、認可の目的について、不動産等の所有を前提としないものに見直されており、地縁による団体は「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的としていて、認可を受けることができるように改正されました。(令和3年11月26日施行)
なお、自治会等が法人格を取得しても、従来からの自治会等と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、町の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。
地縁による団体とは
「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の第1項)と定義されています。つまり、区域内に住所を有することのみを構成員の資格とした団体です。
したがって、自治会等のように一定の区域に住所を有していれば、誰でも構成員になれる団体は「地縁による団体」と考えられます。
申請できる団体
一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、いわゆる自治会等を対象としています。
次のような団体は対象となりません。
・特定の目的の活動だけを行う団体
例:スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など
・構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体
例:老人会や子ども会(年齢の制限)、女性会(性別の制限)など
認可地縁団体設立手続き等について
認可地縁団体の認可要件や設立手続き等に関しては、認可地縁団体の手引きをご覧下さい。
岬町地縁団体認可事務取扱要綱
岬町地縁団体認可事務取扱要綱 (PDFファイル: 135.3KB)
様式
(様式第1号)認可申請書 (RTFファイル: 36.7KB)
(様式第2号)規約変更認可申請書 (RTFファイル: 33.5KB)
(様式第5号)告示事項変更届出書 (RTFファイル: 36.0KB)
(様式第6号)清算結了届出書 (Wordファイル: 9.8KB)
(様式第7号)合併認可申請書 (Wordファイル: 12.5KB)
(様式第8号)債権者保護手続終了届出書 (Wordファイル: 12.0KB)
(様式第9号)告示記載事項証明書交付請求書 (RTFファイル: 29.3KB)
○就任承諾書(参考様式) (Wordファイル: 17.4KB)
○職務執行停止(参考様式) (Wordファイル: 11.0KB)
○代理人の有無(参考様式) (Wordファイル: 10.0KB)
○保有(予定)資産目録(参考様式) (Wordファイル: 10.4KB)
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
概要
認可地縁団体は不動産登記の登記名義人になることができます。しかし、所有する不動産の登記名義人が多数で相続人の所在が分からない等により、不動産登記法に則った手続を取ることが難しく、認可地縁団体への移転登記が進まない問題が生じていました。
この問題を解決するために、地方自治法に「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が設けられ、一定の条件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が町へ公告申請を行い、地方公共団体が「公告した結果、異議申出がなかった」ことを証する書面を交付することで、特例により認可地縁団体が不動産の移転登記を申請することができるようになりました。
申請の要件
(1)不動産を所有していること
(2)不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有してい ること
(3)不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団 体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
(4)不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これら の相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと
申請の流れ
(1)事前相談
・申請不動産の所有者を把握する
・所在が判明している登記関係者から特例申請の同意を得る
(2)総会の開催
・不動産を取得することの議決
(3)所有不動産の登記移転等に係る公告申請書の提出
下記「提出書類」を参照してください。
(4)書類審査、疎明資料の確認
(5)公告
(6)3か月の公告期間に異議申立てがなかった場合は、そのことを証する情報提供を行う
これらの手続の後に、法務局で所有権の移転登記等の申請ができます。
※なお、この特例制度は、不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
提出書類
・所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
・申請不動産に関し、法第260条の38第1号に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録)
・申請者が代表者であることを証する書類
・法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料※
※疎明するに足りる資料
ア 認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意志をもって平然かつ公然と占有していること
〈具体的資料の例〉
・認可地縁団体が不動産の所有又は占有している事実が記載された認 可地縁団体の事業報告書に加えて、公共料金の支払領収書、固定資産税の納税証明書など
イ 不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
〈具体的資料の例〉
・認可地縁団体の構成員名簿など
ウ 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと
〈具体的資料の例〉
・町長が当町に登記関係者の「住民票」及び「住民票の除票」が存在しないことを証明した書類
・登記記録簿上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面
・申請不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面
※なお、登記関係者のうち、少なくとも一人についてこれらの資料等を添付できればよい
公告に対する異議申出の方法
(1)申出の要件
異議申出には、次の1.及び2.の要件を満たしている必要があります。
1.異議を述べることができる者の範囲
次のいずれかに該当する者
・表題部所有者又は所有権登記名義人
・表題部所有者又は所有権登記名義人の相続人
・所有権を有することを疎明する者
2.異議を述べることができる期間
公告期間(3か月)内
(2)異議申出の方法
上記の要件を満たしている場合、異議を述べる者が、異議申出書(Wordファイル:15.5KB)及び次の資料を町長に提出します。
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資格 |
異議を述べる者が登記関係者等 であることの確認のための書類 |
申出書に記載された名前及び住所の確認のための書類 |
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表題部所有者 又は 所有権登記名義人 |
申請不動産の登記事項証明書 |
住民票の写し又は戸籍の附票の写し |
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表題部所有者 又は 所有権登記名義人の相続人 |
申請不動産の登記事項証明書 戸籍謄抄本 |
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所有権を有することを疎明する者 |
所有権を有することを疎明するに足りる資料 |
※異議の内容により町が追加資料を求める場合があります。
※申出書の記載事項は、その後の当事者間での協議等を円滑にするため、申請を行った認可地縁団体に通知しますのでご了承ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775
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