選挙人名簿抄本の閲覧について

更新日:2025年06月11日

 選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。

 いずれの場合も、住民基本台帳事務処理要領第6-10に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護ための措置を受けている者に係る記載のある場合は、閲覧に供していません。

1.登録の確認を行う場合

特定の者(本人等)が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うため、閲覧を行うことができます。
注意:名前から住所をさがすような閲覧はできません。

2.政治活動・選挙運動を行う場合

公職の候補者等又は政党その他の政治団体が、政治活動や選挙運動を行う上で必要とする範囲で閲覧を行うことができます。

3.政治、選挙に関する調査研究を行う場合

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧を行うことができます。

閲覧の手続き

 選挙人名簿の抄本を閲覧するためには、事前に申出書及び閲覧に関する必要な書類を提出する必要があります。
 閲覧するための目的により、申出書の種類や必要な書類が異なりますのでご注意ください。

1.登録の確認
  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
2.政治活動

1)公職の候補者等の申し出

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  • 公職の候補者になろうとする者であることを示す資料(供託証明書の写し、政党その他の政治団体からの公認書の写しなど)
    注意:申出者が現職にある場合は不要です。
  • 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
    注意:申出書及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。(該当がない場合は不要です。)

2)政党その他の政治団体の申し出

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  • 政治団体設立届の写し
  • 政治活動の実績を示す資料(予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関誌など)
    注意:現職が所属している場合は不要です。
  • 承認法人に関する申出書
    注意:法人に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。(該当がない場合は不要です。)
3.政治、選挙に関する調査研究
  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
  • 調査説明書
  • 当該調査研究に用いる調査票の写し
  • 委託契約書の写し
    注意:委託を受けて調査研究を行う場合は提出してください。
  • 個人閲覧事項取扱者に関する申出書
    注意:申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。(該当がない場合は不要です。)

以下は、法人の場合のみ提出してください。

  • 全部記載事項証明書の写し
  • 会社概要
  • 個人情報取扱規定(プライバシーポリシー等)

閲覧の方法

  • 閲覧は、選挙管理委員会が指定する場所で行うことができます。
  • 閲覧できる時間帯は、平日の執務時間内(午前9時から午後5時)です。ただし、本町で執行する選挙の期日の公示日又は告示日から選挙期日後5日にあたる日までの間は閲覧できません。
  • 登録の確認のために閲覧する場合は、選挙人名簿登録(3月、6月、9月、12月)の日の翌日から5日間に限り休日(土曜日及び日曜日)にも閲覧できます。閲覧できる時間は、午前8時30分から午後5時までです。
  • 閲覧を希望される場合は、準備等のため事前に閲覧日時の調整及び閲覧申出書書類の提出をお願いします。

閲覧にあたっての注意事項

  • 閲覧者は、本人確認のため官公署が発行する顔写真が添付された身分証明書を提示してください。
  • 閲覧内容を記録する方法は、筆記(手書きによる書き写し)に限ります。選挙人名簿のコピーやカメラなどによる複写、撮影は禁止です。
  • 閲覧後、選挙人名簿抄本、書き写した内容を確認し写しをとらさせていただきます。

閲覧の制限

 次の場合は閲覧を制限します。

  • 個人情報の不適切な取扱いにより個人の権利又は利益が侵害される恐れがある場合
  • 閲覧場所の確保が困難な場合
  • 選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
  • 選挙管理委員会の事務に支障がある場合
  • 選挙管理委員会の指示に従わない場合
  • 閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用される恐れがある場合
  • その他選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合

閲覧にかかる罰則規定

 次のいずれかに該当する場合は、公職選挙法第236条の2及び同法第255条の4の規定により罰則が科せられます。

  • 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や、他目的利用・第三者提供をした場合 30万円以下の過料
  • 選挙管理委員会の命令に違反した場合 6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
  • 選挙管理委員会の報告指示に従わなかった場合又は虚偽の報告をした場合 30万円以下の罰金

閲覧状況の公表

 公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により、閲覧状況(閲覧日、閲覧申出者の氏名、所在地(法人のみ)、閲覧目的、閲覧に係る選挙人の範囲)を公表しています。

申出書様式

登録の確認
政治活動
政治・選挙に関する研究
その他【任意様式】
この記事に関するお問い合わせ先

岬町選挙管理委員会
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2721
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